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放射線治療品質管理

受託要綱

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 (公財)医用原子力技術研究振興財団(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)から受託する治療用線量計の校正については、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第1条 この要綱において「治療用線量計の校正」とは、次の各号のいずれかの作業をいう。
1   コバルト60γ線照射装置及び計量法上の特定標準器による校正を受けた特定二次標準器
 を用いて、治療用線量計(一対の電位計と電離箱または電離箱)校正定数を測定すること。
2   計量法上の特定標準器による校正を受けた計量器に連鎖して校正された常用参照標準を用
 いて、治療用電位計に対し感度を測定すること。


(作業の受託)

第2条 甲は、乙からの治療用線量計の校正(以下「校正」という。)申込書の提出を受けることに
 よって、校正作業を受託するものとする。


(校正機器の不具合)

第3条 甲は、校正を依頼された機器について、作業を行う上で不具合を発見した場合、その作
 業を中断し、直ちに乙と作業内容の確認及び協議を行うものとする。


(作業内容の変更)

第4条 甲及び乙は、いずれかの申し出により、第2条により提出された申込書の校正作業の内
容を協議の上変更することができる。


(解約等)

第5条 甲及び乙は、この申込の解約を必要とするときは、それぞれ相手方にその事由を通知してこの申込の全部又は一部を解約することができる。
2   甲及び乙は、前項により解約した場合で相手方に損害を与えたときは、当該業務委託による
校正料金相当額を上限として、その損害を賠償するものとする。


(校正結果の報告)

第6条 甲は、受託した校正の結果について、甲所定の校正証明書の発行により、乙に報告する
ものとする。


(校正料金等の請求及び支払)

第7条  甲は、校正の作業完了後、別に定める校正料金表に基づく料金を乙に請求する。
2   甲は、機器の輸送(保険料を含む)等、料金表以外に要した費用については、別途、乙に請求す
るものとする。
3   乙は、前二項の校正料金等を、請求書発行日の翌々月末までに甲に支払うものとする。


(損害賠償)

第8条  甲及び乙は、この要綱又は校正申込書の定めに違反したことに起因して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。ただし、故意又は重大な過失があった場合を除き、賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的又は派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、当該業務委託による校正料金相当額を上限とするものとする。
2   前項にかかわらず、甲又は乙が校正物件を滅失又は毀損した場合、その責任と費用負担において修理可能な場合は修理を行い、修理不可能の場合(滅失時も含む)は、相手方の選択により、同種の物件と交換するか、若しくは校正物件の商法上の簿価相当額を相手方に支払うものとする。


(免責事項)

第9条  天災地変・戦争・輸送機関のトラブル等、不可抗力による事由により、校正物件の一部又は全部について契約の不履行、遅延、解除、及び機器の破損などのやむを得ない事態が生じた場合、甲はすみやかに乙に連絡するとともに、不可抗力の解消に努力を払うものとするが、この場合の乙の損害賠償責任、その他の責任は免除されるものとする。


(機密事項)

第10条  甲は乙より提出された校正申込書等の資料について、善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。また、甲及び乙は、相手方の書面による承諾なくして校正契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の機密を、校正契約期間中はもとより、校正契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。ただし、下記の各号は除外するものとする。

一
 甲がISO/IEC17025等の審査を受ける際に認定機関に対し申込書等を
 審査資料として開示する場合
二  法令又は官公署からの命令・要請等があった場合
三  甲が乙を識別することができない統計情報資料として加工した場合
四
 甲の実施する施設名公表事業に同意を得られている場合(ただし、
 事前に開示拒否の旨があった場合はこのかぎりではない)


(協議事項)

第11条  この要綱に定めのない事項又はその他に疑義が生じたときは、その都度協議して定め
るものとする。



附則 この要綱は令和2年10月30日から適用する。



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